はじめに
外回り営業や出張の場合、使用者が同行すれば別ですが、単独で行く場合や部下と一緒に行く場合などは、使用者からの具体的な指揮監督が及ばないことになります。この場合、労働時間をどのように算定したらよいのでしょうか。実は、 このように自らが所属する事業場の外での業務に従事し労働時間の算定が困難な場合に、どうしたら良いか労働基準法に定めがあります。それが、「事業場外労働におけるみなし労働時間制」です。
事業場外労働におけるみなし労働時間制
労働基準法38条の2第1項
労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。
所定労働時間の定義は次の通りです。
所定労働時間:就業規則等で定められた始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間
(所定労働時間は必ずしも法定労働時間に一致しているとは限りません。それより短いこともあります。しかし、所定労働時間が法定労働時間より長いことはありません。)
では、「事業場外労働におけるみなし労働時間制」の労働時間の算定方法について説明します。
労働時間の算定方法
出張や外回り営業において業務遂行のためにかかる時間を、「通常必要時間」と定義します。「通常必要時間」は、事業場外労働の実際に必要とされる時間を平均した時間となります。「通常必要時間」を労使協定によって定めることもできます。
労使協定の締結事項は、①対象とする業務、②みなし労働時間、③有効期間の3つです。したがって、外回り営業や出張の多い方は、労使協定が締結されているか・みなし労働時間が具体的に何時間かということを確認しておく必要があるでしょう。
では、労働時間の算定方法について具体的に見ていきましょう。ただし、ここでは次の図のように、
- 始業時刻9:00
- 休憩時間12:00~13:00
- 終業時刻17:30
という会社(所定労働時間7時間30分)を考えます。
①労働日の労働時間全てが事業場外労働(いわゆる直行直帰)の場合
このときの労働時間は次のようになります。
ア「所定労働時間≧通常必要時間」の場合
労働時間=所定労働時間
イ「所定労働時間<通常必要時間」の場合
労働時間=通常必要時間
具体例:
午前中自宅から営業先に直行し、午後に営業先の仕事が終了し自宅に直帰したとします。さらに、営業先での業務に要する時間(通常必要時間)が7時間であったと仮定します。このとき、
所定労働時間(7時間30分)≧通常必要時間(7時間)なので、
労働時間=所定労働時間(7時間30分)
になります。
一方、営業先での業務に要する時間(通常必要時間)が8時間であったとします。このとき、
所定労働時間(7時間30分)<通常必要時間(8時間)なので、
労働時間=通常必要時間(8時間)
になります。
②労働日の労働時間の一部が事業場外労働(直行のみあるいは直帰のみ)の場合
会社での業務に必要とした時間を「事業場内の労働時間」と定義します。このとき、
ア「所定労働時間≧通常必要時間+事業場内の労働時間」の場合、
労働時間=所定労働時間
イ「所定労働時間<通常必要時間+事業場内の労働時間」の場合、
労働時間=通常必要時間+事業場内の労働時間
となります。
具体例:
直帰型の勤務の場合
例えば、午前中は会社で業務をし、午後、営業先に向かったとします。このときの事業場内の労働時間は3時間になります。営業先での業務に要する時間(通常必要時間)を3時間とします。このとき、
所定労働時間(7時間30分)≧通常必要時間+事業場内の労働時間(6時間)なので、
労働時間=所定労働時間(7時間30分)
となります。
一方、営業先での業務に要する時間(通常必要時間)を5時間とします。このとき、
所定労働時間(7時間30分)<通常必要時間+事業場内の労働時間(8時間)なので、
労働時間=通常必要時間+事業場内の労働時間(8時間)
となります。
直行型の勤務の場合
例えば、午前中自宅から営業先に直行し、14:00に会社に戻り、事業内業務を行ったとします。営業先での業務に要する時間(通常必要時間)を3時間とします。会社での業務を終え、定時(17:30)に帰宅したとします。このとき、事業場内の労働時間=3時間30分となります。すると、
所定労働時間(7時間30分)≧通常必要時間+事業場内の労働時間(6時間30分)なので、
労働時間=所定労働時間(7時間30分)
となります。
一方、14:00に会社に戻った後、19:30まで残業したとします。このとき、
所定労働時間(7時間30分)<通常必要時間+事業場内の労働時間(8時間30分)なので、
労働時間=通常必要時間+事業場内の労働時間(8時間30分)
となります。
時間外労働・休日労働・深夜労働について
事業場外のみなし労働時間制が適用されていても、上記によって算出された労働時間が、法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えれば、時間外労働になるので、労働基準法37条の規定により、使用者には超過時間に応じて時間外労働の割増賃金の支払い義務が発生します。同様に、事業場外のみなし労働時間制の場合でも深夜労働の規定も適用されるので、事業場外労働が深夜にまで及べば深夜労働にかかる割増賃金の支払い義務が発生します。また、事業場外のみなし労働時間制が適用されていても、法定休日に労働した場合、休日労働の割増賃金の支払い義務が発生します。
事業場外労働に関するみなし労働時間制が適用されない場合について
事業場外労働に関するみなし労働時間制も裁量労働制と同じくみなし労働時間制の一種です。裁量労働制では、その適用において「遂行の手段及び時間配分の決定等において使用者が具体的な指示をしないこと」という要件が課されています。
事業場外労働に関するみなし労働時間制においても同様です。使用者からの具体的な指示が及ぶ範囲においてはその適用は無いこととされています。 昭和63年1月1日基発1号において次のような規定があります。
次の場合のように、事業場外で業務に従事する場合であっても、使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合については、労働時間の算定が可能であるので、みなし労働時間制の適用はないものであること。
[1] 何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合
[2] 事業場外で業務に従事するが、無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら労働している場合
[3] 事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後事業場にもどる場合
この行政通達が出されたのは、昭和63年。時代背景を現しています。今時、無線やポケベルはないでしょう。携帯電話等に改定したほうが良いと思います。 話が脱線しましたが、1~3を順に説明していきます。
[1]労働基準法41条に規定する管理監督者以上の立場の人(管理職以上)が同行する場合は、みなし労働時間制は適用されません。
[2] 管理職以上によって、頻回に携帯電話で指示を受けるような仕事の仕方であれば、みなし労働時間制は適用されません。
[3]自宅⇒会社⇒客先⇒会社⇒自宅の場合は、みなし労働時間制は適用されません。
まとめ
外回り営業や出張を業務の主体とする人の中に、連日朝から夜遅くまで働いて、1日の労働時間が明らかに法定労働時間の8時間を超えているのに、時間外労働や深夜労働の割増賃金が全く出ていない人はいませんか。この場合、「事業場外労働に関するみなし労働時間制」において誤った解釈がなされている可能性があります。
また、外回りなのに逐一上司から電話で指示を受けていませんか。あるいは、朝一に会社に出向き外回り業務が終わった後帰社しているにもかかわらず、みなし労働時間制が適用されていたりしませんか。これらは、「みなし労働時間制」の誤った適用の仕方です。
外回り業務が主体の方は、自分の働き方が「事業場外労働に関するみなし労働時間制」に合致しているか検討することをお勧めします。