Mesoscopic Systems

働くルールを理解してこれからの働き方について考えよう!

求人内容の事実相違は「ハローワーク求人ホットライン」にチクろう!

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はじめに

 近年、ハローワ―ク求人内容の事実相違に関する苦情が増加傾向にあります。平成24年度の求人内容相違による苦情等件数は、7,783件でその内訳は次の通りです。

・賃金に関すること:2,031件(26%)

・就業時間に関すること:1,405件(18%)

・選考方法・応募書類に関すること:1,030件(13%)

・職種・仕事の内容に関すること:841件(11%)

・雇用形態に関すること:729件(9%)

・休日に関すること:642件(8%)

・社会保険・労働保険に関すること:605件(8%)

(平成24年度 厚生労働省調べ)

 これを踏まえ、厚生労働省は、平成26年3月24日から「ハローワーク求人ホットライン」を開設し、対策の強化に乗り出しました。これまで、「ハローワーク求人ホットライン」の受付時間は、平日8:30~17:15でしたが、平成29年4月1日から、受付時間が年末年始を除く全日8:30~17:15に拡大されました。

 電話番号は、

03-6858-8609

です。詳細はリーフレットをご覧ください。

 このホットラインは、求職者・就業者専用なので、

  1. 現在ハローワークで職探しをしている人
  2. ハローワークを通じて就職したものの求人内容と全然違う条件で働いている人

のどちらでも連絡することができます。

 特に、今回土日も対応できるようになりましたので、2に該当する人も「何かおかしいのでは?」と思ったら積極的に連絡しましょう。また、2に該当する人が連絡する際は、雇用契約書が手元にあると話がスムーズに進みます。

「何かおかしいのでは?」の具体例

 例えば、次のような条件を面接時に提示されたあるいは次のような条件で現に働かされていたら必ずホットラインに連絡しましょう。

①求人票の内容よりも低い賃金
②求人票に記載されたものと違う仕事内容
③求人票に記載されたものと違う雇用形態
(例:求人票:「正社員」⇒実際:「非正社員」など)
④求人票に記載されたものより短い契約期間(非正規雇用の求人の場合)
⑤求人票に記載されていない勤務地での就業
⑥求人票に記載された内容と違う始業・終業の時刻、休憩時間、休日、休暇
(例:始業時刻30分前の出社強要・休憩時間が無いなど)
⑦雇用保険・社会保険の加入が「あり」と求人票に記載されていたのに、「なし」の条件

 赤で記したところは労働契約締結の際に絶対的に明示義務のある事項として労働基準法において規定されているので必ず確認してください。その他にも、求人内容の事実相違の案件は多数あります。ハロワを通じて仕事探しをしていたり実際に勤務した場合、少しでも変だなと思ったら、上記ホットラインに連絡しましょう。

雇用契約書を発行してもらっていますか

 ところでみなさんは、入社時に雇用契約書を発行してもらっているでしょうか。次の条文をご覧ください。 

労働基準法15条第1項

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。

 このように、労働契約締結の際には、使用者は、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならないことになっています。労働条件の明示事項には、絶対的明示事項と相対的明示事項の2種類があります。このうち、絶対的明示事項は、必ず書面の交付により明示しなければならないことになっています。

 絶対的明示事項には次のようなものがあります。

①労働契約の期間に関する事項

②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

⑥退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

 遅くとも入社初日には、これら絶対的明示事項が書かれた雇用契約書を発行してもらうよう使用者にお願いしましょう。雇用契約書にはこれらすべての事項が網羅されている必要がありますが、赤で示した箇所は事実相違という点において特に問題となる箇所ですので必ず確認しましょう。雇用契約書の発行はなるべく早くお願いしたほうが良いです。

まとめ

 今回、「ハローワーク求人ホットライン」の受付日が土日まで拡張されたのは、誤ってブラック企業に入ってしまった人のためにも良い改正だと思います。しかし、求人内容の事実相違が横行している現状を考えれば、一つの電話番号くらいでは足りないと思います。全国のハローワークにおいて当該ホットラインを設置し、土日にも対応すべきでしょう。さらに、フリーダイヤルにして、最寄りのハローワークに自動的に繋がるようにすべきだと思います。

 全国のハロワで発生した求人内容事実相違の案件は、東京一極集中で処理せずに、全国のハロワで責任をもって処理すべきです。