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求人不受理制度:電通がハロワに新卒求人を出しに行ったらどうなるか

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職業安定法では求人の申し込みをどう規定しているのか

 職業安定法は、労働者の募集や供給について規定した法律です。この中に次のような条文があります。

職業安定法5条の5

公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人の申込みは全て受理しなければならない。ただし、その申込みの内容が法令に違反するとき、その申込みの内容である賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認めるとき、又は求人者が第五条の三第二項の規定による明示をしないときは、その申込みを受理しないことができる。

 この条文にある通り、ハローワークやその他職業紹介事業は、求人の申し込みを全て受理しなければならないこととなっています。ただし、下記のような場合は例外です。

①求人内容が法令に違反するとき

例:賃金の額が、最低賃金額を下回っているとき

②他の同種の求人内容と比較して著しく不当な内容

③第五条の三第二項の規定による明示をしないとき

例:求人内容に、始業・終業の時刻が明示されていない

 第五条の三第二項の規定による明示については、以前お話しした通りです。  

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ハローワークにおける新制度について

 平成28年3月1日からハローワークでは、労働関係法令違反のあった事業所の新卒求人については、職業安定法第5条の5の適用から除外し不受理とする新たな制度を始めました。この制度について解説します。

対象となる事業所について

 対象となる事業所は次の通りです。

  1. 労働基準法と最低賃金法の対象条項に違反した事業所
  2. 男⼥雇⽤機会均等法と育児介護休業法の対象条項に違反した事業所

 1についてもう少し詳しく見てみます。1の対象条項は次の通りです。

・強制労働の禁止(労働基準法5条)

・賃⾦関係(最低賃⾦、割増賃⾦等) (労働基準法24条、37条第1項及び第4項、最低賃⾦法4条第1項)

・労働時間(労働基準法32条)

・休憩、休⽇、年次有給休暇 (労働基準法34条、35条第1項、39条第1項、第2項、第5項及び第7項

 なお、賃金未払いの場合は最低賃⾦法4条第1項、賃金不払い残業の場合は労働基準法37条第1項及び第4項、36協定違反の違法長時間労働の場合は労働基準法32条に違反します。

求人を不受理とする期間について

 求人を不受理とする期間については、労働関係法令違反について是正勧告を受けた場合と書類送検された場合とで異なります。書類送検された場合の不受理期間は1年間です。

電通の場合はどうか

 電通の場合、2016年12月28日に36協定違反の違法長時間労働で書類送検されたので、2017年3月1日現在で不受理期間1年間を満了していません。したがって、仮に今、電通がハロワに新卒求人を出しに行っても、ハロワは当該求人を受け付けてくれません。

ハロワ以外の職業紹介事業者はどうか

 職業紹介事業には次のようなものがあります。

  1. 有料職業紹介事業
  2. 無料職業紹介事業
  3. 学校等
  4. 特別の法人が行う無料職業紹介事業
  5. 地方公共団体の行う無料職業紹介事業

 新卒者は、ハロワというよりこれらの職業紹介事業を利用する機会のほうが多いと思います。これらの事業者においても、ハロワに準じた取り組みがなされることが望ましいとされています。ただし、強制ではありません。ブラック企業の予見が難しい背景がここにも存在するのです。

まとめ

 上記の取り組みは、一定程度は有効であると考えられます。しかし、もっと制度が広範に運用され、ブラック企業を予見する制度として有効に機能するためには、次のように改善すべきと筆者は考えます。

  1. ハロワのみならず、他の職業紹介事業者にも当該制度の利用を義務付ける
  2. 職業安定法や労働安全衛生法といった他の労働関係諸法令にも運用の幅を広げる
  3. 不受理期間をもっと長くして、法令違反の抑止効果を強化する
  4. 新卒求人のみならず一般求人にも適用の幅を広げる

等々です。

 ただし、新卒者に限ってはある程度有効な方法があります。36協定違反で1年以内に書類送検された企業の求人が載っている新卒求人サイトの利用を見送ればよいのです。なぜなら、そのサイトは、ハロワに準じた取り組みを行っていないからです。ただし、これは、ブラック企業を予見するための必要条件であって十分条件ではないことに気を付けてください。

参考資料:http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000110449.pdf