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解雇の金銭解決を導入すればほぼ全ての労働者が恩恵を被る

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「 『解雇の金銭解決』はブラック企業を撲滅する」について

toyokeizai.net

 筆者も、東洋経済の記事の著者とほとんど同じ意見です。「解雇の金銭解決」を導入することにはまったく賛成です。

 法律を改正するのは、政治家であり、そのために政労使一体となった審議会(労働政策審議会)の答申が必要です。世論の醸成なしに当該制度を導入することは不可能です。それゆえ、法が社会を規定できないのであれば、それに先行して社会的要請により法を構築する必要があります。

 解雇権濫用法理は終身雇用制の法律的な拠り所です。したがって、労働者自らがこれを放棄し有名無実化すれば、自ずと法改正の方向に向かうでしょう。逆に、労働者がこれに固執する限り、それが社会的要請と見なされ、永遠に法改正には至らないでしょう。

終身雇用制の弊害の数々

 筆者は、再三再四にわたって終身雇用制の弊害について述べてきました。

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 終身雇用制は正社員にも非正規社員にも弊害しかもたらしません。正社員にとっては、終身雇用制を維持しなければならないから、体を壊すくらいの長時間労働に耐えなければならいのです。非正規社員の人にとっては、企業別労働組合が終身雇用制の維持に頑なに拘るため、同一労働同一賃金の実現が阻害されています。

 ブラック企業では、従業員がサービス残業とわかっていながらじっと我慢して働いています。雇用が流動化していないからなかなか辞める決断を下せないのです。でも、会社を辞めたところで、命まで奪われることはありません。一方で、あまりに異常な長時間労働をしていると命まで奪われることがあります。これは、医学的な見地からも明らかになっています。

正規も非正規も終身雇用制の解体という点では利害が一致している

 正社員と非正社員は長年対立構図のように扱われてきましたが、筆者は決してそのようには思いません。むしろ、もはや形骸化した終身雇用制を解体すべきという点においては、お互い利害が一致しているのです。終身雇用制の維持で得をするのは、企業別労働組合だけです。

 終身雇用制は、高度成長期初期に成立したゆえ、日本経済が成長し続けることを前提にデザインされています。ところが、バブル崩壊以降日本経済が低迷し、制度疲労を起こしています。バブル崩壊後20年以上経ちますが、その間何度も終身雇用制を見直したらよいのではという議論がありました。しかし、企業別労働組合は、その度に自分たちだけは逃げ切ろうとして、議論を先送りにしてきたのです。今もなお厚生労働省の有識者検討会で議題に上がっているにもかかわらず、労働団体の幹部は相変わらず議論を棚上げにし、逃げ切りを決め込もうと図っています。

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 前回の記事で、雇用形態が多様化してきたことの背景を述べました。 

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 日本でなぜ雇用形態が多様化してきたのか、理由はただ一つです。既存の正社員に対して支払う賃金が賄えなくなったからです。既存の正社員は、終身雇用・年功序列賃金ゆえ、自発的に人件費が高騰していきます。そのため、若い人たちの正社員への入口を狭め、非正規社員へと置き換えていったのです。近年、景気の先行き不透明感から、労働分配率が年々下がってきています。今後、ますます正社員への入口は狭められ、非正規社員へと置き換わっていくことは明らかでしょう。

 しかし、このようなことは無限には続きません。現在、非正規社員の割合は40%に迫ってきています。それが50%になったとき、すなわち、正規・非正規の数が等しくなったとき、日本の労働市場において相転移が起きると予測しています。そうなる前に、今こそ正規・非正規に拘わらず一致団結して終身雇用制という敵に立ち向かう時ではないでしょうか。

大企業正社員も非正規社員も中小企業正社員も学生も恩恵を受ける

 終身雇用が無くなれば、大企業正社員にとっては、生涯一企業への帰属意識から解放され自由が得られます。勤務地も職種も労働時間も無限定という使用者による広範な人事権行使からも解放されます。一方、非正規社員にとっては、賃金格差の問題から解放されます。このようにして、お互いが自由を獲得し、しかも賃金も平準化されます。

 また、終身雇用制が無くなるということは、金銭解雇の導入を同時に意味しています。したがって、中小企業の正社員の方も恩恵を受けます。同じ正社員という立場でありながら、企業規模によって解雇の扱いが全く異なるというダブルスタンダードの問題も解決することができます。 

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 就職活動を控えた学生も、終身雇用を前提とする新卒一括採用という風習もなくなり、生涯一企業の選択というプレッシャーから開放され、もっと自由な就職活動をすることができます。 

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まとめ

 このように、終身雇用制さえ無くしてしまえば、定年を間近に控えた大企業中高年正社員を除けば、ほぼ全ての労働者および就職活動を控えた学生が恩恵を受けるのです。もはや、正規・非正規と対立している場合ではありません。そのために、解雇の金銭解決は必要不可欠な法整備と言えるでしょう。