36協定違反やサービス残業の発覚を逃れるため、使用者があの手この手で労働者に労働時間の過少申告を求める事例が多い中、今回紹介するのはとても珍しい事例です。何と、使用者が労基署に自首をして書類送検されたという珍しい事例です。
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